過去には個人の氏名や電話番号がインターネット上に
晒されたことで不特定多数の知らない人から
中傷の電話がかかってきたというケースなどにも対応しています。
注意点としては、前述のように人権侵害が起きていると認められないものは削除依頼をしてもらえないということになります。
法務局の人権擁護機関が調査をして、権利の侵害性がどこまで認められるかが重要になります。
それでも、いじめや差別などがインターネット上まで発展したケースなどでは
明らかに人権侵害をしているものとして認められることが多くあります。
あるいは個人情報の掲載などにも重大な注意を払っているのだと考えることができるはずです。